愛媛県松山市の現状
愛媛県松山市の平成27年国勢調査における人口は515,092人で、前回国勢調査(平成22年)の人口数517,231人に比べ、2,139人の減少となっています。政令市を除く全国約1900自治体で人口数は第14位、人口変動率は-0.41%で、人口増加率は第449位となっています。
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松山市役所
松山市役所ウェブサイト
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 電話:089-948-6688(代表・24時間対応)
愛媛県松山市の空き家対策・空き家バンクへの登録等について
松山市の空き家対策
全国的に急増しつつある空き家等について、本市においても例外ではありません。その中でも特に長期間放置され、周辺環境に多大な影響を及ぼしている空き家(特定空家等)が問題視されています。
そこで、松山市では、空家等対策計画の策定に先行して「松山市特定空家等審議会条例」を制定するとともに、特定空家等の判定を行うための基準を策定するなど特定空家等への対応を進めています。
また、住宅課に相談のあった空き家については、所有者を調査し、空き家の所有者に適正な管理をするよう指導を行なっています。
今後は、空家等対策計画を策定することを目的に設置した「松山市空家等対策協議会」での意見交換の中で、空き家の有効活用等についても議論して参ります。
松山市特定空家等審議会
長期間放置され、周辺環境に多大な影響を及ぼしている空き家が、特定空家等に該当するかどうかの判定や特定空家等の除却、修繕,立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置内容などについて審議する機関です。
松山市空家等対策協議会
「空家等対策協議会」は、空家等対策計画の策定を行うに当たり、法律、環境、福祉分野の有識者や関係団体、公募市民など様々な分野の専門家から空き家の利活用等について意見を伺うために設置したものです。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付
平成28年度税制改正で「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
そこで、松山市では、申告の際に必要となる『被相続人の居住用家屋等確認書』を交付します。
空き家等に関する相談窓口
≪空き家全般の相談≫
松山市役所 都市整備部 住宅課
受付時間 : 月曜日から金曜日まで(土日祝は休み) 午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号 : 089-948-6787
E-mail : juutaku@city.matsuyama.ehime.jp
≪空き家の管理・活用・解体等に関する相談≫
NPO法人 愛媛県不動産コンサルティング協会
受付時間 : 月曜日から金曜日まで(土日祝は休み) 午前10時から午後4時まで
電話番号 : 089-915-2213
詳しくは愛媛県松山市の空き家対策等のページでご確認ください。
愛媛県の空き家対策・空き家バンクへの登録等について
愛媛県の空家対策等について
1.愛媛県の空家対策の状況について
平成26年度に総務省から公表された「H25住宅・土地統計調査」によると、全国的に空家の増加が顕著となっており、空き家総数(約820万戸)、空き家率(約13.5%)ともに過去最高を記録し、本県の空き家率については全国第6位(約12.3万戸、約17.5%)、別荘等の二次的住宅を除く空き家率については全国第2位(約11.9万戸、約16.9%)であることが明らかとなりました。
空き家対策については部局横断的な対策が必要であるため、本県では平成26年8月28日に「空家対策に関する検討会」を設置し、庁内18課が参加して、「空家問題の背景と現状の分析」、「県・市町の現状の施策体系の分析」、「市町の要望の聞き取り」、「空家対策の課題の洗い出し」などを行い、検討を行っているところです。
また、平成26年度版「愛媛県・市町連携推進プラン」において「空家・廃屋対策」を掲げ、勉強会や情報提供等を継続的に実施し、県と市町が連携して空き家対策に係る取り組みを実施しています。
愛媛県における空き家対策等について
「H25住宅・土地統計調査」等を基に、全国や愛媛県の空き家の状況を分析すると共に、空き家の増加の主な背景や要因等を考察しました。
また、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)の概要を記すと共に、管理不十分な空き家がもたらす問題点を示し、これらを増加させないためには、当該空き家の所有者等が適切に管理を行うことが重要であることを解説し、併せて、現在の愛媛県の主な取組み等を取りまとめております。(H28年4月、平成30年4月最終改正)
2.空家等対策特措法の施行について
略
3.県内市町への財政的支援
老朽化が進行し危険な状態となっている空家については、地域の住環境等を阻害する恐れがあり、倒壊等した場合は避難や救助等に支障をきたす恐れもあります。
このことから、これらの老朽危険空家等については早期に除却を推進する必要があることから、県内の市町が国の事業を活用して実施する「特定老朽危険空家等の除却に要する費用」に対し、所定の要件を満たすものについて県が費用の一部を市町に支援する制度を創設しています。
愛媛県特定老朽危険空家等除却促進事業費補助金
4.県内市町への技術的支援
県内市町が特定空家等に対する施策を円滑に実施するためには、国が示したガイドラインにより更に具体的かつ詳細な基準を示す必要があると考え、市町の意見等を踏まえ、特措法第8条に基づく県から市町に対する技術的支援として、具体的かつ実践的な県内独自の判定基準(案)を作成しました。(平成27年12月24日公表)
空家についてお困りのときは・・・
NPO法人「愛媛県不動産コンサルティング協会」にて、空家の管理・活用・解体に関する相談を受けることが可能です。お気軽にお問合せください。
『空き家相談室』 TEL:089-915-2213
受付時間:10:00~16時00分(月~金(土日祝休み))
空家を改修して住みたいと思っているけれど、耐震性が心配・・・
昭和56年5月以前に着工した「旧耐震基準の木造住宅」については、補助制度を活用して、耐震診断・耐震改修工事を実施することができます。
お問い合わせ
土木部建築住宅課 住宅企画係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
電話番号:089-912-2760
ファックス番号:089-941-0326
詳しくは愛媛県の空き家対策等のページでご確認ください。