【宮崎県宮崎市】空き家対策・空き家バンクへの登録方法

空き家の売却、有効活用におすすめの無料サービス

空き家の活用プラン・市場調査書を手に入れる

空き家の活用を考える際に絶対に必要となるのが市場調査。どんな需要があるのかを知れば合理的な活用方法も見えてきます。戸建て賃貸、駐車場、リノベーションなど、「どうしようか」と考えていても答えは見つかりません。失敗しない活用のために、まずは市場調査を手に入れることからスタートさせましょう。【PR:タウンライフ】


空き家を確実に売る、売れる可能性を知る

空き家に限らず不動産を高く確実に売却するには不動産一括査定サイトの利用はもはや常識となっています。中でもイエウールは実績も規模も国内最大級。

空き家をどうするか考えるため、損をしないためにまず始めに手に入れるべき情報は「売れる見込みがあるのか?」「売れるとしたらいくら?いつ?」ということ。それをタダで今すぐ手に入れることができる優れたサービスです。【PR:イエウール】


解体費用を可能な限り安く抑える

空き家の解体を選択肢として考えることも少なくありません。その費用をとことん抑えるために利用したいのが解体費用の一括見積りサービス。サービスに登録されている業者は一定の審査を経た信用できる会社だけ。複数の解体業者の見積りを比べることで、コストを抑えることができるだけでなく、安全性も比較することができます。【PR:あんしん解体業者認定協会】


宮崎県宮崎市の現状

宮崎県宮崎市の平成27年国勢調査における人口は401,156人で、前回国勢調査(平成22年)の人口数400,583人に比べ、573人の増加となっています。政令市を除く全国約1900自治体で人口数は第36位、人口変動率は0.14%で、人口増加率は第395位となっています。
 
宮崎市についてもっと詳しく知る
(ウィキペディア・外部サイト)
 
宮崎市役所
宮崎市役所ウェブサイト
〒880-8505 宮崎県宮崎市橘通西1丁目1番1号 コールセンター0985-25-2111
 

宮崎県宮崎市の空き家対策・空き家バンクへの登録等について

空き家に関する情報提供(宮崎市空き家バンク)

空き家バンクとは
宮崎市空き家バンクは、中古住宅の流通促進及び空き家の有効活用を図ることを目的に、利用されていない空き家に関する物件情報を収集し、インターネット等を通じて、利用を希望する方に発信する仕組みをいいます。

空き家バンクの公開
平成28年8月31日より、宮崎市空き家バンクを公開します。空き家を「売りたい・貸したい方」や「買いたい・借りたい方」は、是非ご活用ください。

宮崎市空き家バンク
http://iju-miyazaki-city.jp/

お問い合わせ
建設部 建築住宅課
電話: 0985-21-1804 Fax: 0985-23-5527 E-Mail: 25juken@city.miyazaki.miyazaki.jp
詳しくは宮崎県宮崎市の空き家対策等のページでご確認ください。

宮崎県の空き家対策・空き家バンクへの登録等について

空家等相談Q&A

空家等に関する相談をQ&A形式でとりまとめましたので、ご活用ください。

1空家特措法(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法)関連
Q1-1「空家等対策の推進に関する特別措置法」とはどういう法律ですか。
Q1-2空家等とはどういう家のことですか。また、特定空家等とは何ですか。
Q1-3共同住宅や長屋住宅の部分空き家は、空家特措法の対象になるのですか。
Q1-4空家特措法では、住宅以外の店舗や工場等も対象になるのですか。
Q1-5空家特措法では、空き地も「空家等」に該当するのですか。
Q1-6空家特措法では、国や自治体が所有・管理する建物(公営住宅等)は、なぜ対象にならないのですか。
Q1-7空き家は何が問題ですか。
Q1-8空き家を放置するとどんな問題が発生しますか。
Q1-9空家等の管理責任について教えてください。

2空き家バンク
Q2-1空き家バンクとは、どのようなものですか。
Q2-2空き家内に家財道具や仏壇等が残っていても空き家バンクに登録できますか。

3空き家の利活用
Q3-1空き家を相続したが利用する予定がありません。どうすればよいですか。
Q3-2何年も空き家を放置しています。使えるかどうかわかりません。このような状態でも活用できますか。
Q3-3空き家を活用する場合、何か支援策がありますか。
Q3-4空き家を賃貸したいのですが、どこに相談すればいいですか。
Q3-5空き家を賃貸するには、どれくらいのリフォームが必要ですか。
Q3-6建物に家財道具が残っているのですが、そのままで貸し出すことは可能ですか。
Q3-7空き家を賃貸や売買する際、どのような点に注意すればよいですか。

4相続関係
Q4-1空き家を相続放棄したいのですが、どうすればよいですか。
Q4-2相続を放棄した場合、空き家の管理義務はなくなりますか。
Q4-3空き家の所有者は認知症ですが、身内で処分することは可能ですか。
Q4-4相続登記ができていない空き家を放置しています。他の相続人に無断で活用(賃貸・売却)又は解体できないと聞きましたが、どうしたらよいですか。
Q4-5相続人がいないため、自分が死んだら空き家になります。死ぬ前に売却しても、この家に住み続けられる制度はありませんか。

5税関係
Q5-1空き家を解体して更地にすると、固定資産税が6倍になると聞いたのですが、本当ですか。
Q5-2空き家を売却した場合の税金はどうなりますか。
Q5-3空き家を賃貸した場合に家賃収入があると思いますが、税金などの手続きはどうなりますか。
Q5-4相続登記していない空き家は売却できないのですか。
Q5-5相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用要件について教えてほしい。

お問い合わせ
県土整備部建築住宅課住宅企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7196
ファクス:0985-20-5922
メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp
詳しくは宮崎県の空き家対策等のページでご確認ください。