京都府宇治市の現状
京都府宇治市の平成27年国勢調査における人口は184,726人で、前回国勢調査(平成22年)の人口数189,609人に比べ、4,883人の減少となっています。政令市を除く全国約1900自治体で人口数は第183位、人口変動率は-2.58%で、人口増加率は第732位となっています。
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宇治市役所
宇治市役所ウェブサイト
〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地電話: 0774-22-3141
京都府宇治市の空き家対策・空き家バンクへの登録等について
空き家の活用や流通に関するアドバイザーを派遣します
空き家の適正な管理のために ~空き家の管理は所有者の責任です~
空き家は、適正に管理されていない状態が続くと、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があります。空き家の売買や賃貸を検討するにあたり、まずどうすればよいのか、どこに相談すればよいのか分からないという方に対して、専門業者から助言を行ってもらうことで、管理が十分になされていない空き家を生まないよう予防し、空き家の活用・流通等を促進します。現在、空き家をお持ちの方は、ぜひこの制度をご活用いただき、空き家の適正管理に努めてください。
アドバイザー派遣の概要
<派遣内容>
・空き家の状況を踏まえた活用や流通等に関する助言等を行います。
・ご相談業務は、対象となる空き家の所在地で行います。
・アドバイザーの派遣は1件の空き家につき1回です。
・派遣の後、派遣事業者を通し、空き家に関する今後の予定を市に報告していただきます。
お問い合わせ
宇治市総務部 総務課
電話: 0774-22-3141(代表) ファックス: 0774-20-8778
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)について
https://www.city.uji.kyoto.jp/0000016952.html
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。
宇治市空き家等の適正管理に関する条例の制定について(平成27年1月1日施行)
https://www.city.uji.kyoto.jp/0000013687.html
空き家はその所有者の財産であり、所有者自らの責任と負担によって適正に管理されなければなりません。近年、さまざまな理由により、空き家が増加しています。
その中で、適正な管理が行われていない空き家は、老朽化による倒壊や不審者の侵入、放火のおそれ、樹木や雑草の繁茂等による周辺地域の生活環境に対する悪影響等が懸念されます。市民の安全で安心なまちづくりと生活環境の保全の推進に寄与するため、「宇治市空き家等の適正管理に関する条例」が制定されました。
詳しくは京都府宇治市の空き家対策等のページでご確認ください。
京都府の空き家対策・空き家バンクへの登録等について
京都府移住の促進のための空家及び耕作放棄地等活用条例(空家と農地をセットにした移住促進のしくみづくり)
本格的な人口減少時代を迎え、京都府においても一部の地域を除いては、少子化の進行とも相まって、人口が減少傾向にあります。
これに伴い、増加する空家や耕作放棄地、特に適切な管理が行われていない空家の存在が防災、衛生等の地域住民の生活・営農環境に深刻な影響を及ぼしているなど、地域の活力が低下してきています。
京都府では、現在、大阪及び東京の移住相談窓口に、田舎ぐらしを希望される方のニーズにきめ細かく対応し、相談対応から現地案内、地域定着まで伴走支援を行う総合案内人「京都移住コンシェルジュ」を配置し、移住の促進のために必要な空家の改修を支援するとともに、「京都モデルファーム運動」など耕作放棄地の再生・活用に取り組んでいますが、移住者のさらなる増加を実現するには、移住に係る経済的負担の軽減や移住者の受入体制の整備、空家及び農地情報の一元管理・提供などが課題となっています。
また、移住の促進による「定住」人口だけでなく、都市住民が農山漁村などの地域にも同時に生活拠点を持つ「二地域居住」人口や農林漁業体験などの「地域間交流」人口など、より幅広い人口を増やすことで、地域づくりの担い手となる人材を確保していく必要があります。
こうした課題認識及び考え方を踏まえ、京都府等の責務及び府民の役割を明らかにするとともに、税の軽減等の支援措置及び空家の適切な管理等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、市町村、関係機関等と連携して、空家及び農地の活用による移住の促進並びに地域住民の居住環境の保全に関する施策の推進を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的として、新たな条例を制定し、平成28年4月1日から施行しました。
お問い合わせ
農林水産部農村振興課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4906
ファックス:075-414-5039
noson@pref.kyoto.lg.jp
農林水産部経営支援・担い手育成課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4902
ファックス:075-414-5039
ninaite@pref.kyoto.lg.jp
詳しくは京都府の空き家対策等のページでご確認ください。