北海道釧路市の現状
北海道釧路市の平成27年国勢調査における人口は174,804人で、前回国勢調査(平成22年)の人口数181,169人に比べ、6,365人の減少となっています。政令市を除く全国約1900自治体で人口数は第196位、人口変動率は-3.51%で、人口増加率は第867位となっています。
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釧路市役所
釧路市役所ウェブサイト
北海道釧路市役所
〒085-8505
北海道釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-23-5151 阿寒町行政センター
〒085-0292
釧路市阿寒町中央1丁目4番1号
電話:0154-66-2121 音別町行政センター
〒088-0192
釧路市音別町中園1丁目134番地
電話:01547-6-2231
北海道釧路市の空き家対策・空き家バンクへの登録等について
空家等対策について
空き家の適切な管理をお願いします
適切な管理が行われず放置された空き家は、倒壊の危険性、ごみの不法投棄や衛生上の問題発生、非行の温床、防火性の低下など、周囲にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。空き家が原因で周囲の家屋や通行人に被害を及ぼした場合は、損害賠償などの管理責任を問われることもあります。空き家を所有されている方は、周辺の方が快適に生活できるよう、建物の適切な管理をお願いします。
空家等対策計画を策定しました
釧路市の空家等対策の取り組むべき方向性についての基本的な考え方を示し、市民に空家等対策の全体像を適切に把握してもらい、空家等の適切な管理の重要性及び管理不全の空家等がもたらす諸問題について広く住民意識を醸成し、また、市民が安全・安心に暮らすことのできる生活環境を確保し、空家等対策をより計画的に進めるため、「釧路市空家等対策計画」を策定しました。
空家等対策の推進に関する特別措置法
適切な維持管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全や空家等の利活用を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に制定され、平成27年5月に全面施行されました。
空き家の譲渡所得3,000万円特別控除における「被相続人居住用家屋等確認書」の発行
平成28年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地について、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした場合、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
お問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導防災担当
電話番号電話番号:0154-31-4569
空家等対策について
不良空家等除却補助制度
空き家無料合同相談会を開催します
空家等の対策に関する協定
詳しくは北海道釧路市の空き家対策等のページでご確認ください。
北海道の空き家対策・空き家バンクへの登録等について
北海道空き家等対策のコーナー
道内の空き家は年々増加傾向にあり、平成25年の国の住宅・土地統計調査によると、空き家戸数は388,200戸、住宅総数に占める割合は14.1%となっています。
増加する空き家に対応するため、道内ではすでに空き家等対策のための条例を制定して対策に取り組んでいる市町村もあり、国では、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を公布し、平成27年5月26日に全面施行されました。
このような背景を踏まえ、道では、生活環境の保全や移住・定住の促進に向け、空き家等の有効な活用などに取り組むとともに、市町村の空き家等対策を支援することを目的に、空き家に対する取組を行っています。
■道の取組み
北海道の空き家等対策に関する取組方針(平成27年12月決定)
北海道の空き家等対策に関する有識者会議
北海道空き家情報バンク(平成28年4月運用開始】
https://www.hokkaido-akiya.com/
空き家ガイドブック
市町村による特定空家の判断の手引き(平成28年6月公開)
平成30年度北海道空き家情報バンク運営管理業務に係る一般競争入札
移住・定住関係サイト(北海道総合政策部地方創生局地域政策課)
・北海道ふるさと移住・定住推進センターのページ
・北海道移住まるごと情報サイト~SHIFTLIFE北海道~
移住情報ポータルサイト
連絡先:建築指導課建築企画グループ
電話:011-204-5577 FAX:011-232-0147
詳しくは北海道の空き家対策等のページでご確認ください。